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男性育休について

2021年6月5日の日本経済新聞の朝刊に

男性育休「取得せず」4割、職場理解が壁に

という記事が掲載されました。

記事の中で、子育て世代の男性に育休の取得予定について聞いた内閣府の調査結果が掲載されています。

『20〜30代の既婚男性約640⼈に育休の取得予定を聞いたところ、「取得しない」が42.2%で最多。「取得予定」は39.4%だった。取得期間については1週間未満(17.1%)、1〜2週間未満(8.9%)、1カ⽉以上(8.4%)の順だった。』とのことです。

1カ月以上の育休を取らない理由では、「職場に迷惑をかけたくない」、「職場が男性の育休取得を認めない雰囲気である」、「収入が減少してしまう」の順に回答が多かったそうです。

育児休業とは、子が1歳(一定の場合、最長で2歳)に達するまで、(父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間「パパ・ママ育休プラス」)、申出により育児休業の取得が可能です。

また、産後8週間以内の期間に育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても申出により再度の育児休業取得が可能な「パパ休暇」もあります。

令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。(令和4年秋頃を目途に新設)
①子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
②申出期限は原則休業の2週間前まで
③分割して2回取得可能
④労使協定を締結している場合に限り、労働者と事業主の合意した範囲内で、事前に調整し休業中に就業することが可能

令和4年4月1日から、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備や、妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置が義務付けられます。

研修や相談窓口を設け、希望する期間の育休を取得できるよう事業主が配慮すること、育休取得の意向を個別に確認し、制度を周知することが義務となります。

また令和5年4月1日からは、常時雇用労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得状況について公表が義務付けられます。

法改正が行われ制度が整備されても、育休を取得しにくい雰囲気や、育休を取得することが昇進の妨げにならないかなどの不安があると育休取得は進みにくいと思います。

男女ともに子育てしやすい環境を整えることが求められます。
<寺師 瞳>