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高年齢者雇用安定法の改正について

2021年7月6日の日本経済新聞の朝刊記事に

70歳まで雇用、業務委託も選択肢~シニアの働き方柔軟に~

という記事が掲載されました。

令和3年4月1日から施⾏された改正高年齢者雇用安定法で、70歳までの就業機会の確保が事業主の努力義務になりました。

高年齢者雇用確保措置(義務)
事業主が雇用する労働者の定年の定めをする場合には、定年は60歳を下回ることができません。
定年(65歳未満に限ります)の定めをしている事業主は、雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、高年齢者確保措置のいずれかを講じなければなりません。
①定年の引き上げ
②継続雇用制度の導入
③定年の定めの廃止

高年齢者就業確保措置(努力義務)
定年(65歳以上70歳未満に限ります)の定めをしている事業主または、継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除きます)を導入している事業主は、以下の措置を講ずることにより、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければなりません。
①70歳までの定年の引き上げ
②65歳以上継続雇用制度の導入
③定年の定めの廃止
※創業支援等措置
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
1)事業主が実施する社会貢献事業
2)事業主が委託、出資(資金提供)をする団体が実施する社会貢献事業

70歳までの就業確保措置が求められる事業主は、定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主、65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主です。

少子高齢化が進む中、働く意欲がある高齢者が活躍できる職場環境を整えていきたいですね。
<寺師 瞳>