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新型コロナウイルスに感染した場合の対応について

2021年9月14日の日経新聞の朝刊に

コロナ「後遺症」、働き盛りに打撃~第5波で目立つ~

という記事が掲載されました。

新型コロナウイルス(感染⼒の強いデルタ型)により、働き盛り世代への感染が急増している中、回復後も気分の落ち込みや頭痛、強い倦怠感や嗅覚異常、息苦しさなど後遺症の症状により、休職を余儀なくされた患者が多くなってきているようです。

また、感染時に軽症だった人たちにも症状はでてきており、様々な症状を理由に仕事や学校を長期間休まざる得なくなったり、周囲に理解されず孤独感を深めたりと、心身の不調が深刻化してきています。

感染予防として、テレワーク、時差通勤、時差休憩等の対策が大切ですが、新型コロナウイルスに感染した場合は下記内容の対象になる場合がございます。

新型コロナウイルスに感染のため会社を休む場合、

◆傷病手当金
新型コロナウイルスに感染し、その療養のため労務に服することができない場合、被用者保険に加入されている人であれば、療養のために労務に服することができなくなった日から連続して3日間(待期)の後、4日目から直近12か月の平均の標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給されます。

◆労災保険給付
業務に起因して感染したものであると認められる場合は、労災保険給付の対象となります。
また、新型コロナウイルス感染症による症状が継続し、療養や休業が必要と認められる場合にも労災保険給付の対象です。
※保健所の指示により医療機関への受診がない場合の休業補償給付について
新型コロナウイルス感染症による療養期間について、発症から一度も医療機関を受診していない場合やPCR検査を実施したのみで受診を受けていないとの理由により、医師からの証明が得られない場合には、保健所から発行される「宿泊・自宅療養証明書」、「就業制限通知書」、「就業制限解除通知書」を休業補償給付請求書に添付する必要がございます。

まだまだ感染が続く中、企業は下記のようなさまざまな感染対策、また社会貢献と事業継続の両方を見据え取り組まれています。

・長期休暇(企業活動の完全停止)を行い新型コロナウイルスの感染抑制【東芝】
・医療物資の不足を受け、他業種でありながら不足物資の製造【トヨタ自動車】
・各種医療関係品の無利益での供与【ソフトバンク】
・コロナ感染者へのホテルの積極的協力【アパホテル】他

新型コロナウイルスの感染拡大により、不安やストレスを感じ、当たり前であったことが当たり前でなくなった人もいるかと思います。しかし、コロナ禍での日々の生活の中で小さな発見や得た経験、今後の明るい未来へのヒントがあるのではないでしょうか。

<古田 知佳>