2021年10月9日の日経新聞の朝刊に
という記事が掲載されました。
傷病手当金とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
支給の条件としては、
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと
の4つがあげられます。
この4つの条件を満たすことで、給与の3分の2に相当する額が支給されます。
現在、傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から最長1年半です。
これは、1年6カ月分支給されるということではなく、1年6カ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6カ月に算入されます。
支給開始後、1年6カ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。
しかし、2022年1月からは途中の不支給期間は除き、支給期間を通算して1年6カ月支給されるようになります。
つまり、一時的に復帰した期間は算入されないため、一時的に仕事に復帰をした人にはより長い期間支給される可能性があります。
不支給期間が除かれることで、ガンやこころの病などの再発の可能性の高い病気になったとき、より私たちにとって利用しやすい制度になります。
この変更により、経済的な不安が減り、治療の際の心の支えになるのではないでしょうか。
<吉永 怜生>