2021年10月20日の日経新聞の朝刊に
という記事が掲載されました。
マイナンバーカードを健康保険証として利⽤できる「マイナ保険証」の運⽤が10月20⽇から始まりました。
「マイナ保険証」を利用すると、
①顔認証付きカードリーダーで受付を行い、本人確認ができる
②過去に処方された薬や、特定健診などのデータが自動で連携できる
③マイナンバーカードを利用できる医療機関窓口での限度額以上の一時支払いの手続きが不要になる
②過去に処方された薬や、特定健診などのデータが自動で連携できる
③マイナンバーカードを利用できる医療機関窓口での限度額以上の一時支払いの手続きが不要になる
などのメリットがあります。
特に③の、入院など窓口での支払が高額になる場合に、自己負担額を所得に応じた限度額にする「高額療養費制度」を利用するためには、事前に「限度額適用認定証」の申請を行い、届いた認定証を医療機関窓口に提示する必要があります。
マイナンバーカードを利用できる医療機関・薬局で、受付の際に提供する情報(限度額情報)に同意をすることで、限度額を超える支払いが免除されるため、より利用しやすくなります。
他にも
・過去に処方された薬や、特定健診などのデータをマイナポータルで閲覧できる
・医療費通知情報をマイナポータルからe-Taxに連携し、確定申告がオンラインで完結する
・転職をしても、新しい医療保険者の手続きが済んでいれば、健康保険証として引き続き使える
・医療費通知情報をマイナポータルからe-Taxに連携し、確定申告がオンラインで完結する
・転職をしても、新しい医療保険者の手続きが済んでいれば、健康保険証として引き続き使える
などの利点もあります。
マイナンバーカードを日常的に持ち歩くことに、抵抗がある方もいるかもしれません。
マイナンバーを利用する手続では、顔写真付きの本人確認書類が必要になるため悪用は困難です。
また、マイナンバーカードのICチップ部分には、税金や年金などの情報は記録されていません。
記事の中で、「対象となる病院、診療所、⻭科診療所、薬局の数は合計で全国約23万施設にのぼるが10⽇時点で、カードリーダーといった必要な設備を導⼊済みの医療機関などは約1万8000施設と全体の約8%」と紹介されています。
便利な面も多い「マイナ保険証」ですが、一般的に普及し日常的に利用できるようになるには、時間がかかりそうです。
<寺師 瞳>