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雇調金特例について

2021年11月20日の日経新聞の朝刊に

雇調金特例、上限1万1000円に下げ

という記事が掲載されました。

雇用調整助成金(以下、雇調金)は、事業主が労働者に休業手当を支払う場合、その一部を助成する制度で現在は新型コロナウイルス感染症に対する特例措置により、助成率と上限額の引き上げを行っています。

これまで助成額上限は原則1万3500円でしたが、2022年1月から1万1000円に引き下げられます。ただし、売上が30%以上減少していたり緊急事態措置の対象区域で営業時間短縮に協力していたりする場合は上限1万5000円です。

これにより、休業の規模が同じでも助成額が変わる可能性がありますので現在の助成額が上限に達しているのかどうかを確認しておいた方が良いかもしれません。

雇調金については、支給対象となる事業主は、以下の条件をすべて満たす必要があります。

1. 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2. 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。)
3. 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

助成対象となる労働者は、雇用保険被保険者で休業手当を支給されている方です。

また、学生アルバイトなど雇用保険被保険者ではない方でも「緊急雇用安定助成金」という代わりになるものがあります。

雇調金は従業員の雇用維持を図る事業主に活用してもらうためのものですが、制度が分かりづらく本業の合間に調べて申請をするのが難しいという声もお聞きします。

コミットメントでは雇調金以外にも、様々な助成金申請をしております。活用をお考えの事業主様にもよいご提案ができるのではないかと思いますので、ぜひご相談ください。

<山本 瑛祐>