福岡の社会保険労務士法人 COMMITMENT

Consultation

勤務について

期間の定めのないパートの契約を有期契約に変更できるか

大企業では、ほとんどのパート・アルバイトが有期契約だと思いますが、中小零細では、契約期間を定めずにパートアルバイトを雇うことが多いと思います。

このような期間の定めのない契約を有期契約に変更できるかという問い合わせがたくさんきます。

もちろん、新しいパート・アルバイトから有期契約に変更する事もできますし、現在の期間の定めのないパートアルバイトの人たちの同意を得れば、有期契約に変更することができます。

同意してもらえない場合、有期契約への変更はできません。

したがって、このようなパートアルバイトを雇い止めするときは、解雇予告が必要になります。

また、有期契約を何度も更新している場合、再契約を拒否することは解雇と考えられますので、解雇予告と同じように30日前までに通知を行ってください。

勤務についての最新記事