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勤務について

留学生について労働時間の制限はあるの?

留学生・就学生は原則として就労できません(働いてはいけません)。

しかし、入国管理局において事前に許可(これを「資格外活動の許可」といいます)を取得すれば働くことができます。

以下の制限を守らなければなりません。

1.大学、専修学校、高等専門学校またはこれに準ずる教育機関の留学生は1週28時間以内
2.専ら聴講による研究生または聴講生は1週14時間以内
3.専修学校専門課程または高等専門学校の留学生は1週28時間以内
4.就学生は1日4時間以内
5.風俗営業または風俗関連営業が営まれている事業所でないこと

また留学生、研究生または聴講生は、教育機関が夏休み等の長期休業中は1日8時間以内となります。

またこの資格外活動の許可を得ていない留学生・就学生を雇用した場合や、許可された範囲を超えて働かせた雇用主は、不法就労助長罪として3年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられます。

経営者の皆さん、留学生等を雇用する際は、資格外活動の許可を確認してください。

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