リファラル採用制度(社員紹介制度)は、
社員に知人等を紹介してもらい、紹介あるいは採用に至った場合に紹介料を支払うという制度です。
そこでご注意が必要な点は…
リファラル採用制度を導入し、会社が紹介を行った社員に対して、報酬を与えることは職安法40条違反であり、中間搾取(労基法6条違反)とみなされる可能性があることです。
応募者紹介に対する報酬を合法的に支払うためには、
就業規則(賃金規程)に、照会に対する報酬を賃金(手当)として支払うこと、その支給条件および金額を明確に定めることが必要です。
また、報酬水準については、
具体き手に行政解釈などにも示されてはいませんが、高額な場合は業として行っている可能性もありますので、他の手当や基本給を上回らない程度が無難ではないでしょうか。