労働基準法41条2号に定める管理監督者とは…
「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきもの」(昭22.9.13 発基17、昭63.3.14 基発150・婦発47)
とされています。
そして、この点について、日本マクドナルド事件(東京地裁 平20.1.28判決 労判953号10ページ)では、
「管理監督者は、企業経営上の必要から、経営者との一体的な立場において、同法所定の労働時間等の枠を超えて事業活動することを要請されてもやむを得ないものといえるような重要な職務と権限を付与され、また、賃金等の待遇やその勤務態様において、他の一般労働者に比べて優遇措置が取られているので、労働時間等に関する規定の適用が除外されても、労働者の保護に欠けるところがないという趣旨によるもの」であり…
具体的には
①職務内容、権限及び責任に照らし、労務管理を含め、企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか
②その勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か
③給与(基本給、役付手当等)及び一時金において、管理監督者にふさわしい待遇がされているか否か
などの諸点から判断すべきである
①職務内容、権限及び責任に照らし、労務管理を含め、企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか
②その勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か
③給与(基本給、役付手当等)及び一時金において、管理監督者にふさわしい待遇がされているか否か
などの諸点から判断すべきである
とされています。
したがって、遅刻・早退等による賃金控除などが行われている場合には、勤務態様が労働時間等になじむものと評価され、管理監督者の該当性が否定される可能性があると考えられます。