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「マイナ保険証」について

2022年2月10日の日経新聞に

「マイナ保険証」で報酬加算~医療機関に機器導入促す~

という記事が掲載されました。

ついに昨年10月20日からマイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用がスタートしました。

2020年12月にマイナンバーカード1つで様々な情報にアクセスすることを可能にするデジタル・ガバメント実行計画が閣議決定し2年が経過した現在ではマイナンバーカードを日常の様々な場面で利用できるようにする取り組みが活発になってきました。

今回は名ナンバーカードの健康保険証利用を中心としたマイナンバーカードの日常生活の利用についてご紹介します。

マイナンバーカードが2021年10月20日より健康保険証利用が可能となりましたが、マイナンバーカードを利用するメリットはいくつか挙げられます。

本人同意のもと、初めての医療機関でも薬剤情報等を共有できるため、より良い医療が可能になります。

限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
※自治体独自の医療費助成等については、書類の持参が必要です。

カードリーダーで顔写真を確認すれば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受け付けにおける事務処理の効率化が期待できます。

就職や転職、引越をしても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。
※医療保険者が変わる場合は、加入の届出が引き続き必要です。

現時点では保険証として利用できる医療機関・薬局等が限られているため利用できる機会が多くありませんが、厚生労働省は「令和5年3月末には概ね全ての医療機関等での導入を目指す」こととしています。

また2025年以降はマイナンバーカードを運転免許証として利用できる政策も検討されています。

セキュリティ面やシステム操作についての懸念点は依然として残っていますが、利用者・利用場面が増えるほど、改善は促進されると思われます。

この際にマイナンバー通知カードからマイナンバーカードへの移行を、さらに健康保険証としての利用を検討してみてはいかがでしょうか。

<山田 航太>