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最低賃金 10月中の発効に戻る

2026年8月21日の日本経済新聞に

最低賃金発効、10月に戻る~32都道府県で決定、前回は企業配慮で遅れ 働く人に恩恵~

という記事が出ました。

都道府県ごとに決める最低賃金について、2026年度は発効日をこれまでの慣例通り10月に戻す動きが広がっています。

2025年度は最低賃金を大幅に引き上げる一方で、企業が対対応できるように配慮して、発効日を11月以降に遅らせる県が多くありました。

しかし、適用が遅れることで賃上げの効果が薄れ、働く人への恩恵が遅くなるとの批判が出ていました。

8月20日までに2026年度の最低賃金額が決まった32都道府県のうち、京都の11月16日を除く31都道府県が10月中の発効となっています。

2025年度に11月以降だった秋田、群馬、埼玉なども10月に戻しました。

最低賃金は、まず国が引き上げ額の目安を決めて、それをもとに各都道府県の審議会で、労働者側と経営者側、学識者の3者が具体的な金額や発効日を話し合って決めます。

最低賃金は10月に適用するのがこれまでの慣例でしたが、2025年度は27府県で11月以降の発効となり、秋田県では3月31日(約半年間)まで遅れました。

発効日が遅れると、企業は賃上げのための資金を準備する時間を確保できます。しかし、働く人が新しい最低賃金を受け取れるようになる時期も遅れます。

実際に2025年度は、発効が遅れたことで年間の平均時給が国の目安を事実上下回った県が25府県ありました。秋田県では、10月1日から適用した場合と比べて平均時給が24円低くなりました。

こうした問題を受け、厚生労働省は6月、公示から30日を超えて発効日を遅らせる場合には、その理由を都道府県の審議会で明らかにするよう求める方針を示しました。

群馬県では、今回は10月からの適用を優先し、引き上げ額は国の目安を1円上回る程度で決着しました。

2026年度の国の目安は、全国加重平均1121円から55円、4.9%の引き上げです。2025年度の63円、6.0%の引き上げと比べると小さくなっています。

一方で、国の目安を上回る引き上げを決めた県も多く、32都道府県のうち19府県が目安より1円以上高い水準となりました。最低賃金の大幅な引き上げを求める動きは、引き続き各地で続いています。

最低賃金が上がることは、働く人にとって生活を支え、豊かにしていく上で大切です。

一方、企業側にも賃上げの負担があるため、発効日を遅らせることで準備する時間を確保する必要があったり、労働者と企業の双方にとって、無理のない形で賃上げが進んでいくことが大切です。

<塚田 叶夢>