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「確定申告」と「年末調整」

2026年10月28日の日経新聞の記事で

年末調整、給与所得者の所得税を精算 払い過ぎた税金は還付

という記事が出ました。

「確定申告」と「年末調整」の違いについて

「確定申告」は、自営業者やフリーランスなどが自分で1年間の所得や税額を計算し、税務署に申告・納税する制度です。

給与収入が年間2,000万円を超える人や、副業の所得が年間20万円を超える人などは、確定申告が必要になります。

会社員などの給与所得者は、毎月の給与から所得税が天引きされています。

しかし、天引きされている金額は概算であり、実際に納めるべき税額とは異なる場合があります。

そのため、1年間の給与が確定する年末に、正確な所得税額を計算して精算する必要があります。これを「年末調整」といいます。

また、年の途中で転職した場合でも、新しい勤務先に前の会社の源泉徴収票を提出すれば、転職先で年末調整を受けることができます。正社員だけでなく、アルバイトやパートも対象となります。

年末調整の際に保険会社から届くはがきなどの書類は、控除を受けるために必要なものです。

所得から一定の金額を差し引くことで、税金の負担を減らせる仕組みです。

例えば、基礎控除や配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除などがあります。

これらの控除を適用することで、税金がかかる所得を減らすことができます。

ただし、医療費控除や雑損控除など、年末調整では申告できない控除もあります。また、住宅ローン控除についても、1年目は確定申告が必要です。

そのため、年末調整を受けた会社員でも、控除を受けるために確定申告が必要になる場合があります。

年末調整の結果、毎月の給与から天引きされていた税金が本来の納税額より多ければ、差額が還付されます。反対に、不足していれば追加で徴収されます。

還付金は12月や翌年1月の給与に加えられるケースが多く、給与明細で確認できます。

さらに、扶養控除については、親も対象になる場合があります。

2026年は、年間の合計所得金額が62万円以下の親を扶養している場合、同居だけでなく、別居していても仕送りなどをして養っていれば対象になります。

親が70歳以上で同居している場合は、最大58万円の所得控除を受けられます。

年末調整や確定申告は単なる手続きではなく、自分が納める税金を正しく知るための大切な機会です。

適用できる控除を知らずに申告しなければ、本来より多く税金を納めてしまう可能性もあります。

毎年の手続きを受け身で終わらせず、利用できる制度を確認することが大切です。

<塚田 叶夢>