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現代ならではの手当を支給!?

9月10日の日本経済新聞に「暑さ手当」についての記事が掲載されました。

「暑さ手当」じわり浸透 ブリヂストンや関電、作業負荷に配慮

近年の猛暑を受け、従業員に「暑さ手当」を支給する企業が増えています。記事では、2024年10月から国内工場の従業員を対象に、6~9月の作業環境に応じて一定額を支給する企業が紹介されています。

また、2026年度から猛暑・酷暑に対する手当を導入する企業や、気温や湿度から算出する暑さ指数(WBGT)が30度以上の場合、現場作業員に月最大8000円を支給する「季節加算手当」を設けている企業もあります。

背景には、猛暑による熱中症リスクだけでなく、生産性低下など企業活動への影響があります。

日本経済新聞の調査では、猛暑が業績にマイナスの影響を与えると回答した企業が4割を超え、帝国データバンクの調査でも約5割の企業が高温による事業活動への支障を経験しているようです。

特に建設業や農林水産業、運輸・倉庫業では影響が大きく、猛暑の長期化を踏まえ、企業には従業員の安全確保と生産性維持を両立する対策が求められています。

企業には、労働者が安全かつ健康に働けるようにする「安全配慮義務」があり、近年は職場における熱中症対策も重要になっています。

特に屋外作業や高温環境での作業では、WBGT(暑さ指数)を活用して作業時間の短縮や休憩、水分・塩分補給などを行うことが必要です。

政府も職場における熱中症対策を強化しており、企業には気候変動によって変化する労働環境に対応することが求められています。

暑さ手当は単なる福利厚生ではなく、厳しい環境下で働く従業員の負担を処遇に反映し、公平感や仕事への納得感を高める役割も持つといえます。

猛暑が一時的な異常気象ではなく、今後も続く可能性があることを考えると、企業が暑さ手当を導入することは必要な対応だと考えます。

特に同じ会社でも、空調の効いた室内で働く人と、屋外や高温の工場で働く人では身体的な負担が大きく異なるため、作業環境に応じて処遇に差を設けることは公平性の観点からも理解できますが、手当を支給するだけでは熱中症そのものを防ぐことはできません。

空調設備の改善や休憩時間の確保、勤務時間の見直しなど、従業員が安全に働ける環境づくりを優先し、「暑さに耐えて働いた人にお金を払う」という考え方ではなく、そもそも「過酷な環境で働かなくてもよい仕組み」を企業が整えていくことが重要ではないでしょうか。

<右田 茉依>