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異動範囲の明示について

2022年3月17日の日経新聞の朝刊に

異動範囲、企業に明示義務~業務内容や勤務地 厚労省検討、多様な働き方を後押し~

という記事が掲載されました。

厚生労働省は移動の可能性がある範囲を企業が労働者に事前に明示するよう義務付ける検討に入りました。

これにより、ジョブ型雇用など職務や勤務エリアを絞る限定正社員をはじめとして多様な働き方を後押しします。

現在は、最初の業務や勤務地を示すにとどまっているので、希望と異なる仕事や遠隔地への配置転換をめぐりトラブルになることがあります。

今後は、変更の可能性がある勤務地や仕事内容を通知書に記載することを義務付けるようになります。

労働者にとっては、キャリア形成や生活設計の未投資をたてやすくなり、企業にとっても特定の職務や勤務地を求める優秀な人材の確保につながることが期待されます。

そもそも企業は採用時に労働条件を明示する必要があります。

具体的には、契約の期間・就業の場所及び業務内容・労働時間・賃金について・退職について等、労働基準法第5条第1項に規定されています。

また、その中でも書面の交付によって明示しなければならない項目もあります。

今後の法改正も視野に入れつつ、現状の雇用条件通知書の記載内容を見直す良い機会かもしれません。

〈山本 瑛祐〉